東信りんどう法律事務所
債務整理の種類とそれぞれのメリ...

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債務整理の種類とそれぞれのメリット・デメリットをわかりやすく解説

借金の返済が難しくなったとき、法的に負担を軽くする手段が「債務整理」です。
債務整理にはいくつかの方法があり、それぞれ異なる特徴を持っています。
今回は、代表的な債務整理の方法をわかりやすく解説します。

債務整理の種類

債務整理の種類は、以下の4つです。

  • 任意整理
  • 個人再生(民事再生)
  • 特定調停
  • 自己破産

それぞれ確認していきましょう。

任意整理

任意整理は、裁判所を通さずに債権者(貸主)と直接交渉し、利息のカットや返済条件の変更を行う手続きです。

【メリット】

  • 裁判所を通さず手続きできるため、手続きが比較的簡単
  • 家族や勤務先に知られにくい
  • 原則として財産を失わずに済む
  • 将来利息のカットで返済負担が軽減される

【デメリット】

  • 元本のカットは基本的に期待できない
  • 任意整理の記録が信用情報に残り、一定期間はローンやクレジットの利用が制限される
  • 全ての債権者が応じてくれるとは限らない

収入があり、なおかつ債務がそれほど多くない場合に適しています。

個人再生(民事再生)

個人再生(民事再生)は、裁判所に申立てを行い、借金を大幅に減額しつつ原則3〜5年で分割返済する制度です。

【メリット】

  • 借金が最大で10分の1程度まで減額される
  • 自宅や車などの一定の財産を維持できる
  • 債務整理の中では、比較的大きな減額効果がある

【デメリット】

  • 継続した収入が必要で、無職・不安定な収入の場合は利用が難しい
  • 手続きが煩雑
  • 信用情報に登録される(いわゆるブラックリスト)

住宅ローンがある場合でも、自宅を手放さずに済むのが特徴です。

特定調停

特定調停は、簡易裁判所の手続を使って、債権者と返済条件の見直しについて話し合いを行う制度です。

【メリット】

  • 裁判所が関与するため、交渉が公正に進みやすい
  • 将来の利息をカットして、月々の返済額を減らせる可能性がある
  • 手続き費用が比較的安く、本人でも申立て可能
  • 調停が成立すれば、和解調書が作成され、法的拘束力が生じる

【デメリット】

  • 元本の減額は基本的に見込めない
  • 返済計画が履行できないと、調停が無効になる可能性もある
  • 信用情報に登録され、一定期間はローンやクレジットカードが利用できなくなる

特定調停は、あくまで話し合いの場である点に注意してください。

自己破産

自己破産は、裁判所に申立てをして、借金の返済義務を原則すべて免除してもらう制度です。

【メリット】

  • 借金が原則すべてゼロになる
  • 強制執行(差押えなど)が停止される
  • 債権者からの取り立てが止まる

【デメリット】

  • 一定の財産(車・不動産など)は処分の対象になる
  • 官報に名前が掲載される
  • 一部の職業に一定期間就けなくなることがある
  • 信用情報に記録が残る

ただし、すべてのケースで自己破産ができるわけではないため注意してください。

まとめ

債務整理には、「任意整理」「個人再生(民事再生)」「特定調停」「自己破産」の4つの方法があります。
借金の状況や希望する生活のあり方に応じて、適切な方法を選びましょう。
不安点や疑問点があれば、弁護士などの専門家のアドバイスを受けるのがおすすめです。

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