債務整理の種類とそれぞれのメリット・デメリットをわかりやすく解説
借金の返済が難しくなったとき、法的に負担を軽くする手段が「債務整理」です。
債務整理にはいくつかの方法があり、それぞれ異なる特徴を持っています。
今回は、代表的な債務整理の方法をわかりやすく解説します。
債務整理の種類
債務整理の種類は、以下の4つです。
- 任意整理
- 個人再生(民事再生)
- 特定調停
- 自己破産
それぞれ確認していきましょう。
任意整理
任意整理は、裁判所を通さずに債権者(貸主)と直接交渉し、利息のカットや返済条件の変更を行う手続きです。
【メリット】
- 裁判所を通さず手続きできるため、手続きが比較的簡単
- 家族や勤務先に知られにくい
- 原則として財産を失わずに済む
- 将来利息のカットで返済負担が軽減される
【デメリット】
- 元本のカットは基本的に期待できない
- 任意整理の記録が信用情報に残り、一定期間はローンやクレジットの利用が制限される
- 全ての債権者が応じてくれるとは限らない
収入があり、なおかつ債務がそれほど多くない場合に適しています。
個人再生(民事再生)
個人再生(民事再生)は、裁判所に申立てを行い、借金を大幅に減額しつつ原則3〜5年で分割返済する制度です。
【メリット】
- 借金が最大で10分の1程度まで減額される
- 自宅や車などの一定の財産を維持できる
- 債務整理の中では、比較的大きな減額効果がある
【デメリット】
- 継続した収入が必要で、無職・不安定な収入の場合は利用が難しい
- 手続きが煩雑
- 信用情報に登録される(いわゆるブラックリスト)
住宅ローンがある場合でも、自宅を手放さずに済むのが特徴です。
特定調停
特定調停は、簡易裁判所の手続を使って、債権者と返済条件の見直しについて話し合いを行う制度です。
【メリット】
- 裁判所が関与するため、交渉が公正に進みやすい
- 将来の利息をカットして、月々の返済額を減らせる可能性がある
- 手続き費用が比較的安く、本人でも申立て可能
- 調停が成立すれば、和解調書が作成され、法的拘束力が生じる
【デメリット】
- 元本の減額は基本的に見込めない
- 返済計画が履行できないと、調停が無効になる可能性もある
- 信用情報に登録され、一定期間はローンやクレジットカードが利用できなくなる
特定調停は、あくまで話し合いの場である点に注意してください。
自己破産
自己破産は、裁判所に申立てをして、借金の返済義務を原則すべて免除してもらう制度です。
【メリット】
- 借金が原則すべてゼロになる
- 強制執行(差押えなど)が停止される
- 債権者からの取り立てが止まる
【デメリット】
- 一定の財産(車・不動産など)は処分の対象になる
- 官報に名前が掲載される
- 一部の職業に一定期間就けなくなることがある
- 信用情報に記録が残る
ただし、すべてのケースで自己破産ができるわけではないため注意してください。
まとめ
債務整理には、「任意整理」「個人再生(民事再生)」「特定調停」「自己破産」の4つの方法があります。
借金の状況や希望する生活のあり方に応じて、適切な方法を選びましょう。
不安点や疑問点があれば、弁護士などの専門家のアドバイスを受けるのがおすすめです。
