法定相続人とは?範囲・順位・割合などの基礎知識を解説
相続が発生したとき、まず知っておきたいのが「法定相続人」です。
誰が相続人になるのか、どの順番で優先されるのかを理解していないと、相続手続きがスムーズに進まないケースもあります。
今回は、法定相続人の範囲や順位、相続分(取り分)について、基本からわかりやすく解説します。
法定相続人とは
法定相続人とは、民法で定められた「財産を相続する権利があるひと」のことです。
遺言書がない場合、基本的には法定相続人が、決められた割合に従って遺産を受け取ります。
前提として、配偶者(亡くなったひとの夫や妻)は、必ず相続人になります。
被相続人(亡くなったひと)の子どもや親などがいても、そのひとたちと一生に相続する形になるため、順位の変動はありません。
法定相続人の範囲と順位
法定相続人の範囲・順位は、以下の通りです。
- 第1順位:子ども
- 第2順位:父母(直系尊属)
- 第3順位:兄弟姉妹
それぞれ確認していきましょう。
第1順位:子ども
子どもは、第1順位の相続人です。
被相続人に子どもがいる場合、配偶者と子どもで相続します。
子どもがすでに亡くなっている場合は、その子(孫)が代わりに相続するケースがあり、これを代襲相続と呼びます。
第2順位:父母(直系尊属)
子どもがいない場合は、被相続人の父母が相続人になります。
両親とも健在であれば、基本的に父母が2人で分け合うことになります。
第3順位:兄弟姉妹
子どもも父母もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹も亡くなっている場合には、その子(甥や姪)が代襲相続するケースもあります。
相続分(取り分)の目安
次に、相続分の目安と、遺言がある場合の対応を紹介します。
法定相続分の基本的な割合
法定相続人ごとの相続割合は、以下のように定められています。
- 配偶者と子ども:各1/2ずつ
- 配偶者と父母:配偶者が2/3、父母が1/3
- 配偶者と兄弟姉妹:配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4
子どもや兄弟姉妹が複数いる場合は、そのひとたちで等分して分けます。
遺言がある場合
遺言書がある場合には、基本的には遺言の内容が優先されます。
ただし、法定相続人には最低限の取り分(遺留分)が保証されており、原則として「まったく相続できない」ということはありません。
ただし、兄弟姉妹の場合、遺留分が認められていないため注意が必要です。
まとめ
法定相続人とは、法律で定められた相続の対象者です。
配偶者は常に相続人となり、子ども・父母・兄弟姉妹が順位に応じて相続します。
相続分も民法で明確に定められていますが、遺言がある場合はその内容が優先されます。
内縁関係や複雑な家族構成の場合は、弁護士などの専門家に相談し、早めに対策を取るのが重要です。
